土地建物で損しないための鉄則

不動産業者が売主となり売却する際の手付の性質と額について

手付とは売買契約締結において、買主が売主に対して支払う金額で、当事者の合意により3種類(証約手付、違約手付、解約手付)の中から決定できます。民法においては、契約に関する手付については制限はありませんので、契約の解除をするには、買主の場合は売主が履行に着手するまでに手付を放棄することで、売主の場合は買主が履行に着手するまでに手付の倍額を償還することで、それぞれ契約を解除することができます。しかし、不動産業者が売主となり一般消費者と売却契約を締結した際に、業者が高額の手付を受領すると、契約を不当に拘束する恐れがあることから、宅建業法で一般消費者の保護を図っています。
まず、不動産業者が売主で一般消費者が売却契約を締結した際の手付の性質ですが、この場合、手付がいかなる種類のもの(証約手付・違約手付)であっても解約手付としての性質が付与されます。つまり、手付の種類に関わらず、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を償還して、契約解除を行うことができます。上記の規定に反する特約で、買主に不利となるものは無効となります。
手付の額については、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領する事ができないこととなっています。
参考リンク
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